平成15年4月1日の改正司法書士法施行により、(認定司法書士に限り)その職務に「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が加わったことから、従前の裁判事務で培った実績とともに、より幅の広いサービスを提供することが可能となりました。
債務(借金)整理手続きにおける「任意整理」・「過払金返還請求」も簡易裁判所訴訟代理関係業務に付随するものとして新たに加わった職域(サービス)であります。
代表的な債務(借金)整理の手続としては現在のところ、主に以下の3パターン(@〜B)に分類されます。
@任意整理
→利息制限法の上限金利による引直計算を行った結果、残債の支払(一括・分割)が可能な場合に行う裁判外の任意的な手続
【メリット】
・引直計算により元本の減額が可能。
・減額後の残元本に対し、原則、将来利息全額をカットして分割支払いが可能。
→今後の支払いは100%元本に充当されます。
・長年に渡り、こつこつと支払を継続してきた場合には、払い過ぎ(過払い)になっている場合が多く、その場合は、請求により払い過ぎたものを取り戻すことが可能(過払金返還請求)。
5年以上の借入・返済を繰り返している方→既に借金は無くなっていたり、過払の状態になっている可能性が高いです。
消費者金融等からの借入を完済された方→利息が利息制限法の適用金利を超えている場合は「完済=過払」となっています。
【デメリット】
・利息制限法所定の金利による引直後の残債務額に関しては全額を支払う必要があり、個人民事再生のように大幅な残債務の圧縮はできない。
A自己破産
→引直計算を行った結果、依然として支払が不能な場合の裁判上の手続
【メリット】
・各種税金等を除き、借金の支払義務がなくなる。
【デメリット】
・住宅等の財産を処分しなければならない。
・保険外交員・警備員・弁護士・司法書士等、資格制限がある場合、自己破産手続をしている間の一定期間は仕事につけなくなります。
※ 世間で言われている、「戸籍に破産の旨が記載される」とか、「選挙権が無くなる」と言ったことはありませんので、ご安心ください。
B個人民事再生
→引直計算を行った結果、支払が不能となる恐れはあるが、一定金額を債権者に免除してもらえれば、借金の弁済が可能な場合に行われる裁判上の手続。主に住宅等の財産を処分せずに(住宅ローンは引き続き支払う)、借金を返済していく場合に適しています。
【メリット】
・住宅等(住宅ローンあり)の財産を処分しなくてもすむ。
・残債務の大幅な減額ができる。
→住宅ローン等以外の債務が最大で5分の1に減少!
・破産の場合のような資格制限がない。
【デメリット】
・再建計画にそって3年程度弁済を継続する必要がある。
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