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司法書士的場伸治事務所
司法書士 的場 伸治
岡山県司法書士会会員
第662号
簡裁訴訟代理権認定番号
第547027号

〒703-8263
岡山市中区倉益367-1
TEL:086-276-7677
FAX:086-276-7697

業務内容
■不動産登記■
相続
売買・贈与
建物新築
担保設定・担保抹消
■商業登記■
会社設立
役員変更
増資・減資
合併・解散など
■債務整理■
任意整理
自己破産
個人民事再生など
リンク
商業登記
株式会社、有限会社等の会社は、その商号、本店、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。これにより、商業登記制度は取引主体としてのその会社の信用を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。  

昨今の法改正や経済構造改革の中で、企業活動をめぐる環境がめまぐるしく変化しています。規模の大小を問わず、企業におけるコンプライアンス(法令遵守)体制の確立が求められるようになりました。司法書士は、商業登記に関する手続の専門家として、企業から個別の登記事件の依頼を受託するのはもちろんのこと、継続的に顧問契約の締結を求められることも増えつつあり、従前以上に企業法務のコンサルタントとしての役割が期待されています。


株式会社を設立したい!

→電子定款認証なら設立にかかる費用を4万円節約できます!

株式会社を設立する際は、公証人による定款の認証を受けなければなりません。 従来は紙で作った定款を公証役場へ持参し、公証人による認証を受けていたため、印紙税法上の規定により、4万円の収入印紙代を国に納めていましたが、現在は定款をオンライン上(ペーパーレス)で公証人による認証を受けることが可能となり、印紙税法の概念が適用されず、オンラインによる定款認証の場合に限り、印紙代4万円を納める必要がなくなりました。

役員の任期延長、取締役会・監査役の非設置などにより会社をスリム化したい!

→新「会社法」にみあった定款の見直しにより、機関設計を変更しませんか。

新「会社法」においては、中小会社の場合、株式会社であっても株式の譲渡制限を設けることにより、取締役1名(ひとり社長)での企業運営が認められるようになりました。 (実際の運営には取締役2名以上が望ましいと思われますが...)
従前のような取締役3名以上、監査役1名以上といった制限はなくなりました。
しかも、定款規定を設けることにより役員の任期を最長10年にまで延長することができるようにもなりました。従来の商法に比べ、会社規模に応じた企業運営が可能になったわけです。 非常にシンプルです。 「ひとり社長」会社には持ってこいの新「会社法」であります。実質は旧有限会社でもよい企業運営にもかかわらず、2年ごとに任期を更新していたのでは、手間と費用がかさむだけであります。 また、実質は経営に携わっていない社長の奥様や娘様が取締役や監査役として名を連ねていることも会社経営の実態にそっているとは言えません。 現存する会社の内、ほとんどの会社は中小会社であり、実質は「ひとり会社」である会社が多いのではないでしょうか。 これを機に機関設計を見直してみるのも良いかもしれませんね。





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